宅地建物取引業者の報酬額
宅地建物取引業者がお客様から受け取ることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによります。業者はこの額を超えて報酬を受け取ることができません。(宅地建物取引業法第46条第1項、第2項)
宅地又は建物の売買・交換又は、賃貸の代理又は媒介に関して受領できる報酬額に関する事項を分かりやすくまとめたものが下の表です。
売買・交換の仲介(媒介)に関する報酬額
宅地建物取引業者が宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額(当該売買に係る課税資産の譲渡などにつき課税されるべき消費税に相当する額を含まないものとする。)
又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価格(当該交換に係る課税資産の譲渡などにつき課税されるべき消費税に相当する額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価格に差があるときは、これらの価格のうちいずれか多い価格とする)を次の表に掲げる金額に区分して算出する。
依頼者の一方から受領できる報酬額 | |
取引額報酬額 | |
---|---|
取引額200万円以下5.5%以内 | |
取引額200万円を超え400万円以下4.4%以内 | |
取引額400万円以上3.3%以内 | |
*上記はそれぞれ消費税10%が含まれます。 売却価格400万円超えの場合、これによる簡易計算は「売却価格×3%+6万円+消費税10%」以内となります。 なお売却価格800万円以下の場合は上記に拘らず、媒介諸費用を堪案し「30万円+消費税10%」以内となります。 |
売買・交換の代理に関する報酬額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、上表の計算方法により算出した金額の2倍以内とする。
ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第1の計算方法により算出した金額の2倍を超えてはならない。
ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第1の計算方法により算出した金額の2倍を超えてはならない。
賃借の媒介に関する報酬額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の賃貸に関して依頼者双方から受けることのできる報酬の額は、消費税を含まない賃料の1.1倍金額以内とする。
この場合居住用に供する建物の賃貸借媒介に関し依頼者の一方から受ける額は媒介を受けるに当り依頼者の承認を受けている場合を除き、賃料の1ヶ月分の0.55倍に相当する金額とする。
この場合居住用に供する建物の賃貸借媒介に関し依頼者の一方から受ける額は媒介を受けるに当り依頼者の承認を受けている場合を除き、賃料の1ヶ月分の0.55倍に相当する金額とする。
賃借の代理に関する報酬額
借賃1ヶ月分の1.05倍に相当する金額以内です。
ただし、業者が相手からも報酬を受け取るときは、両方の報酬を合わせた額が借賃1ヶ月分の1.05倍に相当する金額以内となります。
ただし、業者が相手からも報酬を受け取るときは、両方の報酬を合わせた額が借賃1ヶ月分の1.05倍に相当する金額以内となります。
権利金の授受がある場合の特例
賃貸借(居住用建物を除く)で権利金等名義のいかなるを問わず返還されない金銭の授受があった場合は、『 貸借の媒介 』又は『 貸借の代理 』の規定に関わらず、『 売買・交換の媒介 』又は『 売買・交換の代理 』の規定によることができます。